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こんにちは!エービルドの青柳です😊
私たちが日々取り組んでいる建設工事には、
法律で定められたさまざまな役割やルールがあります。
その中でも、工事の “技術的な責任” を担う大切な存在が
「主任技術者」です。

普段あまり表に出る言葉ではありませんが、
安全で誠実な施工を支える、重要な制度のひとつです。
今回は、建設業法で定められている主任技術者の
役割や立て方についてご紹介したいと思います🙌
───── 本日のテーマ:「主任技術者」とは ─────
工事現場の技術上の管理を担う、
法律で配置が義務付けられている技術責任者のことです。
───────────────────────────
建設業法第26条では、
建設業者は請け負った工事ごとに
主任技術者を配置しなければならないと定められています。
建設業許可を受けている建設業者は
工事金額の大小にかかわらず
主任技術者を配置する義務があります。
(↑500万円未満の規模の工事であっても、
建設業許可業者であれば
主任技術者の配置が必要となります。)
現場で活躍している職人さんの中には
建設に関するさまざまな国家資格や技能資格を
取得している方が多くいます👷📝
そのため誤解されやすいのですが、
「主任技術者」という国家資格があるわけではなく
【 一定の資格要件または実務経験要件を満たした人 】を
会社がその工事の主任技術者として選任する、
といった流れになります。
👇主な選任要件は以下のとおりです
──────────────────────────
■ 国家資格による要件
・ 1級または2級の建築施工管理技士
・ 1級または2級の建築士
■ 実務経験による要件
学歴+実務経験
・大学・高等専門学校の指定学科を卒業後、
3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業後、
5年以上の実務経験
実務経験のみ
・学歴を問わず、10年以上の実務経験
──────────────────────────
主任技術者は中心的な役割を担いますが、
工事は決して一人で成り立つものではありません。
現場に携わるそれぞれの人が役割を果たしながら、
一つの建物をつくり上げていきます。
責任の明確化とチームワークの両立が
より良い施工に繋がるのですね🌟

季節はあっという間に3月、年度末の時期となりました。
寒暖差や花粉、インフルエンザの流行など、
体調を崩しやすい季節です🤧💦🌸
新生活の準備で慌ただしい時期でもありますが、
どうか無理のないようお過ごしくださいね😌
それではまた次回お会いしましょう~✨
大阪市を中心に軽天工事・内装工事・ボード工事などを承っています。
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